契約約款


株式会社いちはらケーブルテレビ(以下「甲」という)と、 甲が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される 加入契約(以下「契約」という)は、以下の条項によります。


第1条 (サービス提供)
1.
甲はサービスを提供する業務区域(以下「区域」という)内において甲のサービスを提供するための本施設(以下「施設」という)により加入者に次のサービスを提供します。
2.
放送事業者のテレビジョン放送(多重放送・高精細度放送含む)及び、BSデジタルデータ放送の同時再放送サービス並びに自主放送サービス。
第2条 (契約の単位)
甲は加入者引込線1回線ごとに1 つの契約を締結します。但し、集団加入者については、個別の条項により ます。
第3条 (契約の成立)
1.
契約は、加入申込者が加入申込書の記載の定め、並びにこの約款を承認し必要事項を記入の上申込み甲がこれを承認した時に成立するものとします。
2.
加入申込者から加入申込書の提出があった場合でも、甲は、次の場合には承諾しないことがあります。
(1)
加入申込者が料金等(第4条第1項に定義する)その他この約款に定める債務の支払いを怠る恐れがあると認められる場合
(2)
その他加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3)
加入申込者に対する本件サービスの提供を行うための本件施設(第10条に定義する)の構築が困難であると甲が判断する場合
(4)
加入申込者が成年被後見人であり、後見人が代理していない場合、又は加入申込者が未成年者であり法定代理人の同意を得ていない場合
(5)
加入申込者にかかる本件施設(第10条に定義する)を設置し保守する事が技術上、経営上困難な場合
(6)
その他やむを得ない事由がある場合
3.
加入者は、加入引込線工事施工についてあらかじめ地主、家主、その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合があっても甲は責任を負わないものとします。
4.
甲は前項の規定にかかわらず加入引込線を設置し保守することが、技術上経営上困難な場合は、契約の申込みを取消すことができるものとします。
第4条 (料金等)
1.
甲が提供するサービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2.
天災等その他やむを得ない事由により、甲が第1条に定めるサービスの提供ができなかった場合、原則として利用料の減額は行わないものとします。但し、月のうち継続して10日以上に亘りサービスの提供ができなかった場合は、当該月分の利用料は無料とします。
3.
社会、経済情勢の変化に伴い、利用料を改定することがあります。その場合には、改定1ヶ月前に加入者に通知します。但し、前納額を支払った加入者の未経過期間についてはこれをすえ置くものとします。
4.
日本放送協会(NHK)の放送受信料、及び株式会社WOWOWの加入料及び視聴料は、甲が設定した各料金の中には含まれておりません。
第5条 (料金の支払方法)
1.
加入者は、甲に加入工事費・利用料等について、別途甲が指定する期日までに指定する方法(原則として金融機関口座振替)により支払うものとします。
2.
甲は、原則として加入者に対して請求書、及び領収書の発行は行わないものとします。
第6条 (割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算し ない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、甲が別に定める方法により支払っていただきます。
第7条 (延滞利息)
契約者は、本件料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払済みに至るまでの日数について、年14.5%の割合で計算(年365日 の日割り計算とします)して得た額を延滞利息として甲が別に定める方法により支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第8条 (最低利用期間)
1.
契約には、1年以内で甲が別に定める最低利用期間があります。
2.
加入者は、前項の最低利用期間内に契約の解除(この約款に規定する契約の解除には解約も含むものとし、以下同様とします。)があった場合は、甲が定める期日までに料金表の定めにより解除料を支払うものとします。
第9条 (セットトップボックスの貸与)
1.
甲は加入者に対し、甲のサービスを受けるためのセットトップボックス(甲の所有)を貸与します。
2.
加入者は善良な管理者としてセットトップボックスを使用するものとし、故意又は過失によるセットトップボックスの破損紛失及び筐体の開栓及び改造等を行った場合は、その修理代、又は新たに取得する代金を甲に支払うものとします。
3.
付属するリモコンは加入者の所有管理とし、故障した場合はその修理代、又は新たに取得する代金を甲に支払うものとします。
第10条 (施設の設置および費用の負担)
1.
加入者は甲の施設の接続設備(タップオフ出力端子)から保安器端子及び受信機迄の設置に要する規定の費用を負担します。但し、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者敷地内、及び宅内の特殊工事を必要とする場合は、加入者は別途その費用を負担するものとします。
2.
施設の設置工事は、甲又は甲が指定した工事業者が行うものとします。
第11条 (施設の所有関係)
施設のうち、放送センターから保安器までの施設、セットトップボックスは甲の所有とします。また、保安 器出力端子以降のすべての施設(但しセットトップボックスを除く)、第10条で規定した自営柱及び地下 埋設設備は、加入者の所有とします。
第12条 (施設の維持管理)
1.
甲は放送センターから保安器までの施設について維持管理します。
2.
加入者は、保安器出力端子から受信機までの施設について加入者の責任により維持管理するものとします。
3.
加入者は施設の維持管理上、甲のサービス提供が一時停止することを承諾するものとします。
第13条 (故障・保守に伴う責任負担)
1.
甲は提供する放送サービスの受信に異常が生じた場合、これを調査し必要な処置を講じます。
2.
甲の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者施設による場合は、修理に要する費用を負担していただきます。またその場合、甲に生じた損害についても賠償していただきます。
3.
加入者は、自己の故意、過失によって第11条に規定する甲所有の施設に故障を生じさせた場合は、その修理に要する費用を負担し、かつ損害賠償していただきます。
第14条 (免責)
1.
天災、火災、衛星の機能停止その他、甲の責めに帰すべからざる理由により甲のサービスの提供ができない場合は、甲はその責任を負わないものとし、加入者は利用料等の減免又は賠償等の請求はできないものとします。
2.
甲の施設には保安装置が設けられていますが落雷等、甲の責めに帰すべからざる理由により加入者の施設、受信機、その他の機器等が故障、破損した場合は、甲はその責任を負わないものとします。
3.
気象事象等により放送サービスの全部又は一部に障害(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画像の停止、受信不能等)が発生した場合は、甲はその責任を負わないものとします。
4.
甲は施設の保守、点検作業を行うため、サービスの提供を一時停止する場合は可能な限り加入者に対し、実施期日、その理由を甲の定める方法により通知します。但し、緊急でやむを得ない場合はこの限りではありません。尚、当該事項に於いて加入者は利用料等の減免又は賠償等の請求はできないものとします。
第15条 (利用に関る加入者の義務)
1.
加入者は甲又は甲の指定する業者が施設の検査修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りに協力を求めた場合これに便宜を供するものとします。
2.
加入者は、加入者引込線に線条その他の導体を連結し、又セットトップボックスを改変してサービスを無断で受信してはならないものとします。
第16条 (サービス提供内容の変更)
甲は、第1条のサービス提供の内容を変更できるものとし、変更によって起こる損害の賠償には応じないも のとします。
第17条 (契約台数)
1.
加入者は、加入申込書に定める台数を超える受信機を接続してはならないものとします。
2.
加入者は、前項に違反した場合は、加入者が甲のサービス提供を受け始めた時にさかのぼり当該料金を甲に支払うものとします。
第18条 (サービス無断使用、営利使用の禁止)
1.
法令により、加入者が記録媒体、電子媒体、配線等により甲のサービスを第三者に提供してはならないものとします。
2.
前項による契約解除の場合、甲は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第19条 (一時停止)
1.
加入者は、家屋の立て替え・増改築・長期出張等、やむを得ない事由により、甲のサービスを一時的に停止しようとする場合は、甲の承諾のうえ一時停止することができるものとします。但し、原則として一時停止の期間は1年以内とします。
2.
加入者は、前項の規定により一時停止を希望する場合は、直ちにその旨を文書により申し出るものとします。この場合、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は、第4条の規定にかかわらず無料とします。又、加入者はセットトップボックスを甲に返却し、工事に要する費用を負担するものとします。
3.
加入者は、甲のサービスの提供の再開を希望する場合は、直ちにその旨を文書により申し出るものとし、一時停止解除の工事に要する費用を負担するものとします。
第20条 (設置場所の変更)
1.
加入者は次の場合に限り受信機及び受信設備の設置場所を甲の承諾を得て変更できるものとします。
(1)
同敷地内での施設の変更。
(2)
移転先が甲のサービス区域内で、且つ最寄りの接続設備(タップオフ)に空きがある場合。
2.
加入者は、前項の規定により受信機及び受信設備の設置場所を変更しようとする場合は、文書によりその旨を申し出るものとします。
3.
加入者は、変更に要する費用を負担するものとします。
第21条 (名義変更)
1.
加入者は、甲が承諾すれば、新加入者は旧加入者の名義を変更することができるものとします。
2.
前項の規定により名義変更をする場合は、新加入者は甲が別に定める名義変更手数料を甲に支払うものとします。
第22条 (解約)
1.
加入者は、契約を解約しようとする場合、解約を希望する10日以前に文書等により甲にその旨を申し出るものとします。
2.
加入者は別表に定める最低利用期間以内に解約を申し出た場合は、残余の期間に対応する額を一括して支払うものとします。但し、解約の理由がやむを得ないものであると甲が認めた場合はこの限りではありません。
3.
契約を解約した場合、支払われた加入工事費は払戻ししないものとします。但し、サービス開始前で且つ工事未着手の場合は払戻しします。
4.
契約を解約した場合、加入者は第4条の規定による利用料を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとします。
5.
解約の場合、甲は接続設備(タップオフ出力端子)から保安器までの施設(セットトップボックスを含む)を撤去します。加入者は、別表に定める撤去に要する費用及び加入者の所有、若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧に要する費用を負担するものとします。
6.
解約に伴う撤去工事は甲又は甲が指定した工事業者が行うものとします。
7.
甲は、加入者が加入工事費を支払い期日までに支払わなかった場合、又は利用料を継続して2ヶ月以上支払わなかった場合はサービスの提供を停止し、さらに停止後1ヶ月経過しても入金のない場合、契約は解約されたものとします。尚、契約解除後にあっても利用料その他の債務についてお支払いいただくものとします。
8.
加入者は加入工事費の未払い又は利用料滞留によりサービスの提供を停止され、その後サービスの提供を再開する場合は別表に定めるサービス提供停止解除手数料を甲に支払うものとします。
第23条 (加入者の義務違反による解約)
1.
甲は、この契約約款に違反する行為があったと認められる場合は、加入者に通告のうえサービスの提供を停止し、あるいは契約を解約することができるものとします。
2.
加入者は、前項により甲のサービスの提供を停止され、解約となった場合は、直ちにこの契約約款によるすべての権利を失います。
3.
加入者は、第15条2項の定めに違反した場合は、加入者が甲のサービスの提供を受け始めた年月に遡って、当該規約に定められた利用料相当額を別途甲に支払っていただきます。
第24条 (初期契約解除)
加入者は、本件サービスの提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、加入本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第8条(最低利用期間)、及び第22条(解約)第1項は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、甲は契約事務手数料、工事費(撤去費用含む)、サービス月額利用料及び、付加機能利用料を加入者に対して請求できるものとします。なおまた、サービス月額利用料及び、付加機能料金は日割計算されます。
第25条 (B-CASカードならびにC-CASカードの取扱について)
BSデジタル放送ICカード(以下「B-CASカード」という。)については、株式会社ビーエス・コンディシ ョナルアクセスシステムズから貸与されるものであり、その扱いについては「B-CASカード使用承諾契約約 款」に定めるところによります。尚、解約時は甲に返還するものとします。
C-CASカード(デジタルCATV放送限定受信用ICカード)は、甲の手配によるもの以外のデータ追加・変 更・改竄を禁止し、それらがおこなわれたことによる甲及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については 加入者が賠償するものとします。尚、解約時は甲に返還するものとします。
第26条 (個人情報の保護)
1.
甲は、加入者の個人情報を別途オンライン上に提示する「個人情報保護ポリシー(http://www.icntv.ne.jp/misc/privacy.html)」に基づき、適切に取り扱います。
2.
甲は、加入者の個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)
甲及びTOKAIグループ各社(http://www.tokaiholdings.co.jp/corporate/group.html)をご参照ください。以下、単に「TOKAIグループ各社」といいます)の各種商品の販売及びサービスの提供
(2)
甲及びTOKAIグループ各社の各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等の案内
(3)
甲及びTOKAIグループ各社提携先の各種商品及びサービス等の案内
(4)
甲及びTOKAIグループ各社の優待特典及び会員サービス等の案内及び提供
(5)
甲及びTOKAIグループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート
(6)
甲及びTOKAIグループ各社のお客様からの相談・問い合わせへの対応
(7)
甲及びTOKAIグループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、並びに甲及びTOKAIグループ各社の各種商品及びサービスの品質改善等のための調査・分析
 
なお、上記以外の目的で個人情報を利用させていただく場合には、その都度、その利用目的を明確にし、加入者から事前の同意をいただきます。
3.
甲は、本条第2項に記載した利用目的を変更する場合は、法令により許される場合を除き、変更された利用目的について、電子メールによる送信、甲ホームページにおける公表その他甲が適当であると判断する方法により加入者に連絡又は公表します。
4.
甲及びTOKAIグループ各社は、平成23年4月1日の株式会社TOKAIホールディングス設立及び組織再編に伴い、新たな共同利用関係を開始することとし、本条第2項記載の利用目的の範囲内で加入者から取得する個人情報を新規にTOKAIグループ各社との間で以下のとおり共同利用させていただきます。なお、甲は、加入者からの求めに応じて、加入者の個人情報の共同利用を停止します。
(1)
甲と共同利用する者の範囲
 
共同利用する者の範囲は、甲及びTOKAIグループ各社とします。
(2)
利用目的
 
共同利用する目的は、本条第2項に記載した利用目的と同じです。
(3)
共同して利用する個人情報の項目
 
共共同利用する個人情報の項目は次のとおりとします。
 
①氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等の加入者の属性に関する情報
 
②購入・契約時又はサービス提供の際に取得する加入者や加入者の家族に関するすべての個人情報
 
③キャンペーン・懸賞等に応募いただいた加入者の個人情報、又は、その他加入者からいただいたすべての個人情報
(4)
管理責任者
 
共同利用における管理責任者は個人情報を取得した、それぞれの甲又はTOKAIグループ各社とします。
5.
甲は、加入者より取得した個人情報を適切に管理し、本条第2項に記載した利用目的に基づく場合を除き、正当な理由なく個人情報を第三者に提供、開示等一切しません。また、個人情報の利用目的を達成するために甲が業務を委託し、個人情報を当該業務委託先に提供する場合、適切な個人情報管理を義務付けています。
(1)
本項の規定に拘わらず、法令により許された場合(例えば、警察等公的捜査機関より法令に基づき捜査協力の要請があった場合等が該当しますが、この例に限られません。)は、提供する場合があります。
(2)
本項の規定に拘わらず、加入者の利用にかかるサービス及び提携サービスに関し、甲が加入者に負担している債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合、関係法令の規定に反しない範囲で、金融機関、弁護士等甲が必要と認める者に開示・提供を行います。
6.
甲は、甲が第三者提供を受けることにより個人情報を取得する場合には、本人の事前同意を得ているかどうかを当該提供元に確認する等の方法により、個人情報の適正な取得を確保するものとします。
7.
加入者が、加入者の個人情報の開示を希望する場合には、甲は、申し出をした方が加入者ご本人であることを甲にて確認した上で、業務上著しい支障がない限り、合理的な期間内に開示に応じることとします。加入者が、加入者の個人情報の訂正・追加・削除・利用停止等を希望する場合には、甲は、申し出をした方が加入者ご本人であることを甲にて確認した上で、加入者の個人情報について事実関係等を確認し、適切な対応をします。なお、甲では、加入者から電話で各種の申し込み、問い合わせをいただいた場合には、正確かつ円滑な対応のため、着信の記録及び通話内容の録音をさせていただくことがございます。 ※開示等の求めに関する手続きについては甲ホームページをご参照いただくか、 (http://www.icntv.ne.jp/misc/privacy_kaiji.html
お電話にてお問い合わせください。(0120241991)
8.
甲は、甲ホームページの一部において、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキーとは、甲ホームページを通じて加入者のコンピュータに一定のデータ(例えば、最後に甲ホームページを訪れた日時、甲ホームページへの訪問回数等のデータ)を一時的に書き込んで保存させるプログラムを言います。クッキーは、加入者が再度甲ホームページに訪問する際により便利にホームページを閲覧していただくためのものであり、加入者から何らかの個人情報を取得したり、加入者のプライバシーを侵害するものではなく、また加入者のコンピュータへ悪影響を及ぼすこともありません。
第27条 (特約事項)
甲は、視聴状態の確認を行うために、第26条(個人情報の保護)の規定を遵守した上で加入者が使用する、甲が定める条件を満たした環境下の対象STBと、電気信号による通信を行うことができるものとします。
第28条 (定めなき事項)
この約款に定めなき事項が発生した場合は、甲と加入者は契約の締結の主旨に従い誠意を持って協議の上、 解決に当たるものとします。
第29条 (準拠法)
この約款に関する準拠法は、日本国の法令が適用されるものとします。
第30条 (管轄裁判所)
この約款に関する訴訟、その他紛争については、千葉簡易裁判所又は千葉地方裁判所をもって第一審管轄裁 判所とします。
第31条 (約款の改正)
1.
甲は、この約款を改正する場合があります。この約款が改正された場合は、当該改正後の約款が加入者に適用されるものとし、本件サービス提供条件等は、当該改正後の約款によるものとします。
2.
この約款の改正にあたっては、甲は甲ホームページへの掲載その他甲が適当であると判断する方法により、本約款の変更後の内容および効力発生日を加入者に通知いたします。
付則
 
一括加入、業務用等の契約については別に定めるものとします。
2.
この約款の改正は、令和6年2月1日より適用します。