(目的) 第1条 辰巳ケ丘町会「集会所」は、町会運営に必要な会議及び行事をはじめ町会区域内居住者の親睦行事など、自由
に利用できる場所として提供する事を目的とする。
(利用時間)
第2条 利用時間は、9時から21時までとする。
(利用料金)
第3条 利用料金は、次の通りとする。
(1) 9時〜13時まで又は、13時〜17時までは、 500
円
(2) 17時〜21時までは、
1、000 円
(3) 9時〜21時までは、 2、000
円
(4) 町会外のみの料金は、 プラス
1、000 円とする
(5) 町会、子供会が主催する会議及び行事の利用料金は、無料とする。
(利用方法)
第4条 利用方法は、次の通りとする。
(1) 集会所会計に空室を確認し、予約すること。
(2) 当日、集会所会計に使用料金を納め、「集会所」の鍵を借りること。
(3) 使用後の清掃・火気・戸締まりなど確認すること。
(4) 鍵は、その日の内に返却すること。
(5) 設備及び備品の故障・破損など不具合が生じた時は速やかに報告すること。
(管理と運営)
第5条 管理と運営は、次の通りとする。
(1) 集会所管理者は町会長とする。
(2) 集会所の日常の管理は、集会所会計とする。
(3) 集会所管理は、必要に応じ、町会3役で協議を行い、運営に当たるものとする。
(集会所会計)
第6条 集会所会計の取扱は、次の通りとする。
(1) 集会所会計に充てる額200円のうち50円は、借地返済時の費用(建築物の
収去)及び建築物の補修等に充てるため特別会計に計上し、積み立てるものと
する。
(2) 集会所会計に充てる額200円のうち150円及び第3条に規定の料金収入等
をもって(1)項に掲げるもの以外の全ての集会所経費(借地料及び火災保険
・電気・ガス・水道・下水・清掃・備品の購入及び修理等)を賄うものとする。
(3) 特別会計の積立金は、総会に出席した会員の2分1以上の議決を得なければ使
用する事ができない。
(細則の変更)
第7条 この細則は、総会に出席した会員の2分1以上の議決を得なければ変更する事
はできない。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。


施行に参加した会員の皆様ご苦労様でした。
完成2007年06月
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