辰巳ヶ丘町会細則
辰巳ヶ丘町会会則40条の規定により、次の通り細則を定める。
(会費)
第1条 会費(町会費及び集会所会費)は、次の通りとする。
(1) 世帯を構成する会員の数に関わらず1ヶ月1世帯500とし、このうち、200円を
集会所会費に充てるものとする。
(2) 会費の納入は、4月・10月の2期に、班長が、当該班内をとりまとめて一般
会計まで納入するものとする。
(3) 町会区域内に新たに入居された者は、会費を翌月分から納入するものとする。
(4) 町会を退会する者は、当月の会費を納入するものとする。 但し10日以内の場合は
免除するものとする。
(5) 納入した会費は、退会した場合に返却しないものとする。
(役員)
第2条 役員の選任は、次の通りとする。
(1) 会長及び監事は、会員の中から選任する。
(2) 副会長、
会計は、班長の互選により選任する。
(3) 班長は、会長が別に定める班ごとに選任する。 但し、高齢、病弱等で職務を遂行で
きない旨、本人から申し出があった場合は、当該班内で代わりの班長を選任する。
(特別会計)
第3条 集会所会計には、借地返却時の費用(建築物の収去)及び建築物の補修費等の積立の
ために特別会計を設けるものとする。
(慶弔見舞)
第4条 会員相互の慶弔見舞は、次の通りとする。
(1) 見舞金は、2週間以上入院した場合、1年1回を限度に、5、000円支給する。
(2) 弔意金は、死亡したとき、10,000円支給する。
(3) 前号以外で支給が発生した場合には、班長会で協議し、支給する事ができる。
(役員手当)
第5条 役員手当は次の通り定め、期末の支給するものとする。
(1) 会 長 40、000 円 (3) 会 計 20、000
円
(2) 副会長 20、000 円 (4) 監 事
5、000 円
(細則の変更)
第6条 この細則は、総会に出席した会員の2分の1以上の議決を得なければ変更することは
できない。
附則
1 この細則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成18年4月総会にて、第1条(2)を改訂する。
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