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i-フィルター for プロバイダー使用許諾契約

以下に規定する使用許諾契約書をお読みください。

本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約書」という)は、デジタルアーツ株式会社が提供するソフトウェア、保守サポート等をご利用いただくお客様(以下「甲」という)とデジタルアーツ株式会社(以下「乙」という)との間に締結される法的な契約(以下「本契約」という)の内容を規定した契約書です。本契約書は、乙が提供するソフトウェア製品に収録されているプログラム及び収録情報並びにシリアル番号、ソフトウェア製品のマニュアル等の印刷物に記載されている情報(以下あわせて「本ソフトウェア製品」という)並びに本ソフトウェア製品に関する保守サポート等について規定した甲乙間の完全な合意であり、書面または口頭を問わず、あらゆる事前の提案、説明、甲乙間の合意または了解に優先します。甲は本ソフトウェア製品をインストール(あらかじめインストールされた状態で購入された場合は「使用」)することで、本契約書に同意したものとします。この場合にのみ、甲は本ソフトウェア製品に収録される機能及び情報をご使用になることができます。本契約書に同意されない場合は、本ソフトウェア製品をインストール(あらかじめインストールされた状態で購入された場合は「使用」)しないでください。

第1条 (ライセンスの許諾)

(1) 甲が本契約書記載の内容に従われることを前提として、乙は甲に対し、特定バージョンの本ソフトウェア製品を日本国内において使用する非独占的で譲渡不能、かつ再許諾不能なライセンスを許諾します。本ソフトウェア製品のライセンスの許諾は、甲が本契約書の規定を遵守することを条件とし、乙は甲に対して本ソフトウェア製品をコンピュータ、ワークステーション、その他の電子機器(ただし、本ソフトウェア製品の仕様で対応が明記されているものに限ります。以下「クライアント機器」という)にインストールして使用するためのライセンス(あらかじめインストールされた状態で購入された場合は「使用」するためのライセンス)を許諾します。

(2) 本ソフトウェア製品は、1ライセンスにつき本ソフトウェア製品のシリアル番号(以下「シリアル番号」という)1個が許諾されるものとし、1ライセンスに対して1台を超えるクライアント機器、または2ユーザー以上により同時に使用できないものとします。本ソフトウェア製品がクライアント機器のメモリもしくは仮想メモリにロードされている場合、またはハードディスクや、その他の記憶装置に保存されている場合には、本ソフトウェア製品を使用しているものと見なされます。甲は本ソフトウェア製品に関する著作権等の知的財産権が本ソフトウェア製品と同様に記載されることを条件に、バックアップの目的でのみ本ソフトウェア製品を1部複製することができます。


第2条 (契約の終了)

(1) 乙は、甲が本契約上の義務に反したときは、書面による催告の上、催告後30日を経て尚改善されない場合、本契約を解除することができるものとします。

(2) 前項の規定により本契約が解除された場合は、甲の本ソフトウェア製品に関するライセンスは消滅し、甲は、本ソフトウェア製品及び関連する複製物の全てを、乙の指示に従い返品または廃棄することに同意するものとします。

(3) 本契約の契約期間中に甲の申出により本契約が解除された場合、本条第(1)項により本契約が解除された場合、及び乙の責によらない理由のために本契約の継続が不可となった場合には、理由の如何を問わず本ソフトウェア製品に対して支払われた対価は甲に返還されないものとします。


第3条 (禁止事項等)

乙は、甲が本ソフトウェア製品を使用するに際し、以下の各項に規定する行為をなすことを禁止します。また甲は、乙が書面により事前に甲に通知することを前提に、本契約書の規定の甲による遵守を確認するために乙が甲に対する定期的な監査を行う権利を有することに同意するものとします。

(1) 本契約書に許諾されている場合を除き、本ソフトウェア製品の全部または一部を複製すること。

(2) 本ソフトウェア製品の全体または部分的な改変。万一甲の改変により、本ソフトウェア製品に何等かの欠陥が生じた場合には、乙は一切の保証を致しません。また、改変の結果、万一何等かの障害が生じたとしても、乙は一切の責任を負いません。

(3) 本ソフトウェア製品をトレース、デバッグ、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、または逆コンパイルすること。

(4) 本ソフトウェア製品の知的財産権表示や商標を削除すること。

(5) 乙の事前の書面による承諾なくして、本ソフトウェア製品に含まれる情報を第三者に開示すること。

(6) 有償、無償を問わず、本ソフトウェア製品を第三者にリース、レンタル、譲渡、引用、再許諾、再販売その他の方法で使用させること。

(7) 乙の事前の書面による承諾なくして、本ソフトウェア製品を第三者のために使用し、あるいは不特定多数を対象とした商業的目的の2次利用及び陳列開示等を行うこと。

(8) 本ソフトウェア製品が旧バージョンのアップデートまたはアップグレード版である場合には、甲は本ソフトウェア製品の現バージョンまたは旧バージョンのいずれか一方を使用することができ、両バージョンを同時に使用することはできません。


第4条 (免責)

(1) 乙は、甲の本ソフトウェア製品の使用により、甲または甲以外の第三者にビジネス機会の喪失、信用の損失、業務の中断、コンピュータの誤動作または機能障害を含むいかなる種類の結果的、特別的、派生的または間接的な損害が生じても、契約責任、不法行為責任その他いかなる法的責任に関し、一切その責任を負いません。たとえ、乙が損害の発生の可能性について示唆されていた場合、あるいは予見し得た場合でも同様とします。

(2) 本ソフトウェア製品に誤字、脱字、位置ずれ等による表記上または内容上の誤りがあったとしても、交換、修補、代金返還などの対応は致しません。また、それにより甲または甲以外の第三者に損害が生じたとしても、乙は一切その責任を負いません。

(3) 乙は、明示的黙示的を問わず、商品性、特定目的適合性についての黙示の保証及び第三者の権利に対する侵害が無いことの保証を含め、本ソフトウェア製品に関して一切の保証を行いません。甲が意図した目的を達成するために本ソフトウェア製品を選択したこと、本ソフトウェア製品のインストール、使用及び本ソフトウェア製品から得られた結果についての責任は、全て甲にあるものとします。乙は、本ソフトウェア製品に含まれる機能が、甲の特定の目的に適合することを、保証するものではありません。

(4) 甲は、本ソフトウェア製品がインストールされているクライアント機器の利用者(以下「利用者」といいます。)の承諾を得た上で、当該利用者に関する個人情報及び通信内容を取得・閲覧等することができるものとします。前記の利用者による承諾の有無によらず、乙は、甲による利用者の個人情報及び通信内容の取得・閲覧等に起因して甲と利用者の間に発生する紛争に関して一切の補償を行いません。甲は、当該紛争を自らの責任及び負担において処理解決するものとし、乙に何らの迷惑も及ぼさないものとします。また甲による利用者の個人情報及び通信内容の取得・閲覧等に起因して乙と利用者の間に紛争が生じた場合、甲は紛争の解決のために乙の要請に応じ乙に協力するものとします。


第5条 (著作権と知的財産権)

(1)本ソフトウェア製品は、日本国著作権法及び国際条約により保護されています。

(2) 本ソフトウェア製品の著作権等の知的財産権は乙またはその供給者が所有します。甲は、本契約書に基づき、使用許諾されている範囲内で使用することができます。甲は本ソフトウェア製品の知的財産権に関する権利が甲に譲渡されるものではないことを了承するものとし、さらに甲は、本契約書に明示的に規定されていない限り、本ソフトウェア製品に関するいかなる権利も甲が取得するものではないことを了承するものとします。

(3) 甲は本ソフトウェア製品の全ての複製物に本ソフトウェア製品に表示されるものと同様の知的財産権が表示されることに同意するものとします。

(4) 甲は、本契約書で明示的に付与された権利を除き本ソフトウェア製品に関する何等の権利を付与されるものではなく、また明示的でない形で付与された全ての権利、その他全ての権利は乙が留保するものとします。


第6条 (その他の条件・確認事項)

(1)本契約書は日本国の法律に準拠するものとし、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

(2) 本契約書の条項のいずれかが違法、無効、または実施不能と解された場合にも、それにより他の条項の有効性、適法性及び実施の可能性は何等影響を受けないものとします。

(3) 本契約書に基づく権利または補償を当事者が行使しない場合、もしくは行使が遅れた場合でも、本契約書に個別に定められる場合を除き、そのような権利、補償の放棄とは見なされないものとします。

(4) 甲の本ソフトウェア製品の使用状況に関するデータ及びこれを記録した電子的記録、媒体に関する権利は当然に乙に帰属します。乙は前記データ等を本ソフトウェア製品及び乙の提供する他のソフトウェアの機能等の向上や他のサービス、営業活動のために利用する場合においては、データの収集先が特定できるような方法では利用しないものとします。

貴社の個人情報保護ポリシー及び、「i-フィルター for プロバイダー」の
使用許諾契約の内容を確認し、その内容に同意します。
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